悪徳鍵屋にぼったくられた!クーリングオフは適用できるの?

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鍵トラブルでお伺いしたら違うトラブルに遭遇

鍵屋KOロックのお勧めポイント6点を紹介

こんにちは鍵屋KOロック「ケーオーロック」です!

今回は元請け様からの紹介案件で、【日産 マーチ】の鍵を全紛失したことによるキー作製に出張してきました♪

まずは実際に作業したお車がこちら。

マーチの鍵を全紛失したことによる鍵作成に出張
マーチの鍵を全紛失したことによる鍵作成に出張

金額トラブルの果てにクーリングオフ

実は今回作業したマーチですが、前日に某大手鍵屋さんが来て既に作業を終えていました。

では何故翌日にまた同じ作業で別の鍵屋に依頼したのか。

それは料金に関してお客様があまりにも納得いかず、先に作業した鍵屋に対して【クーリングオフ】を行い作業を無効にしたためです。

正確にはまだクーリングオフの適用が決まった訳ではないのですが、電話でコールセンターの方が『クーリングオフに応じます。』と言ってたらしいです。

クーリングオフと言えば先日逮捕された関西の鍵屋が有名です。現場で破格のぼったくりを働き、その後クーリングオフをさせないため領収書に記載の会社名・電話番号・住所を全て偽っていたとか…

クーリングオフした理由

今回のお客様が【クーリングオフ】を申し出た理由ですが、それはホームページや電話で最初に伝えられた金額と実際の請求金額の差があまりにも違ったことが原因のようです。

●ホームページや電話の案内では¥8千円〜。

●実際に現場で最初に請求された金額は¥10万円強。結果そこから値引きして¥7万円弱になってましたが。

お客様は当初あまりの金額の違いにびっくりしたものの、作業員から『どこの鍵屋もこれ位は掛かる』と言われ、これが適正価格なのだと信じ込みお支払い。

が!本当にこんなに掛かるものなのか?と思いネットで検索すると、そこの鍵屋さんがネットで大量にぼったくり等でディスられてコメントされているのを発見!

その後すぐに消費者センターに電話し、アドバイスをもらい最初の鍵屋にクーリングオフを申し出たって訳です。

ちなみに実際のそこの鍵屋の領収書がこちら!とありのままを添付したいですが、大人の事情でそのまま添付はできないのでモザイク処理したものを添付💦お客様からも『このまま発信しちゃいなよ』と言われましたが…

電話受付で聞いてた金額の約10倍を請求
電話受付で聞いてた金額の約10倍を請求

鍵屋に対してクーリングオフは可能?

今回こういったことが起きたため、僕なりに鍵屋に対してのクーリングオフについて詳しく調べました。

結果から申し上げると、今回のような事例であれば「クーリングオフできる可能性が非常に高い」です。

よく自分から依頼して作業してもらった業者には適用できない。追加作業にだけクーリングオフを適用できる。レスキュー鍵屋の仕事は訪問販売には当たらないといった文を見掛けますが、そう思い込んでるのは「特定商取引法26条6項第1号」が原因でしょう。

特定商取引法26条6項第1号を簡単に説明すると、急に家に来る訪問販売はクーリングオフできるが、消費者側が自分の意志で業者に依頼をした場合は訪問販売には当たらずクーリングオフはできないとしたもの。

しかし実際に特定商取引法26条6項の条文は、事前に契約を締結する意思があったと判断できるケースのみ適用できるようです。

難しい言葉だと分かりづらいですね💦今回の日産マーチを例に簡単に説明します。

クーリングオフの対象になる
  • ホームページや電話の段階でお客様に作業内容は伝えず&費用は¥8千円〜の案内のみ
  • 現場で作業内容を説明&¥7万円弱を請求

※あまりにも金額差があるため、電話で依頼した時点では契約を締結する意思があったと判断されない。よってクーリングオフの適用が可能

 

クーリングオフの対象にならない
  • ホームページや電話の段階でお客様に作業内容&費用が約7万円弱掛かると説明
  • 現場で説明した通り作業&7万円弱を請求

※電話で依頼をした時点で、契約を締結する意思があったと判断。よってクーリングオフは適用できない。

要するにホームページや電話の段階でお客様が作業内容や費用について納得&把握していたか否かが重要ってことです。

現場で請求金額が急に何倍も上がった場合、それがどんなに難しい作業だとしてもそこまで上がることを依頼者側が把握していなかったならクーリングオフの適用に当たるようです。

費用を事前に提示しない鍵屋は悪徳?

クーリングオフにだけ焦点を当てると事前に費用を伝える鍵屋は善・事前に費用を伝えない鍵屋は悪のように聞こえますがそういう訳ではありません。

何故ならお客様(消費者側)全てが鍵について理解してる訳ではないため、事前情報が無い中で作業内容や費用をはっきり伝える事が困難なケースが多々あるからです。

下にいくつか例を上げます。

事前に費用を提示するのが難しい場合
  • お客様がとにかく急いでいるからと言い、費用について話す時間を与えられない
  • 玄関開錠で依頼を受けたが、お客様は普通の鍵としか言わずメーカー等が分からない
  • 鍵の故障で依頼を受けたが、調べてみると部品が完全に破損していて交換が急遽必要になる
  • 鍵交換の依頼を受けたが、お客様は鍵のメーカー・型式など何も情報が分からない
  • 競売物件で作業日に合わせてお客様も初めて現場にくるため事前情報が全く無い
  • 第3者(ご近所さん等)から依頼を受けたため、鍵に関する情報が一切わからない
  • 車の鍵作成で依頼を受けたが、お客様はメーカー・車種・年式・型式など何も分からない
  • 安否確認(室内で誰かが亡くなっているかも)の案件など、とにかく時間優先で費用について話す時間を与えられない
  • お客様の携帯の電池が切れかけており、金額に関する話をする時間がない

※例を上げると切りがありませんが、少なくとも上記のような場合は事前にはっきりとした費用を提示するのが難しくなります。

上記のようなことが多々あるため、費用を事前に伝えない鍵屋全てが悪いってことにはならないかと。

むしろ上記のような案件で仕事をし、作業後に全てクーリングオフが適用できるとなったら鍵屋等のレスキュー関係の仕事は成り立たなくなります。

消費者側が絶対的な力を持ちすぎると鍵屋は仕事できません💦

悪意を持って急いでいる振りをし、クーリングオフを使って作業後に返金させようと考える消費者もいつか必ず出てくることでしょう。ただそこに関しては最初から支払いをする意思が無かったってことで詐欺罪に当て嵌まると思いますが。

いつかは電話を全て録音するなどの対策も必要になっていくのかもしれません…

今後は取り締まりの激化が予想

全国で、レスキュー商法被害について、弁護団が立ち上がったり、集団訴訟のうごきがみられます。

※引用:住田浩史弁護士

住田弁護士様が今回のレスキュー商法について詳しく記述していました。僕も今回かなり参考にさせて頂いたので良ければご参照下さい。

詳しくはこちら→レスキュー商法について

 

また2021年8月19日に消費者庁も「訪問販売等の適用除外に関するQ&Aの公表について」を発出し、そこで事前に詳しい料金のない鍵屋に特定商取引法26条6項第1号は適用できないと記述しています。

悪徳鍵屋・ぼったくり鍵屋は全国どこにでも存在していますので、依頼をする際は十分お気を付け下さいませ!

そしてもし現場で事前に聞かされていない高額請求をされた際は、消費者センターや弁護士さんに相談すると共に、クーリングオフが使える可能性があるってことを理解しておきましょう。

少しでも鍵屋の被害に遭う方が減ればと切に願います。

●国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

 

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