大手鍵屋さんに業務停止命令
こんにちは鍵屋KOロック「ケーオーロック」です!
先日とあるニュースが報道されたのですが、その影響で全国の鍵屋さんがそれなりにざわついております。
そのニュースというのが、超大手鍵屋さんに6ヶ月間の業務停止命令が出されたと言うもの。既にご存知の方も多数いらっしゃるかと。
●問題になっているニュース
正直こちらのスタッフさんで真摯に仕事と向き合ってる方も知ってますし書くかどうか迷ったのですが、今回のニュースは今後の鍵屋のあり方を左右するほど大きいものだと個人的に捉えているため敢えて書かせて頂きます。
業務停止命令に至った理由
細かいことは消費者庁が出した公表資料を読んで頂ければと思いますが、簡単に要約すると【クーリングオフ】に応じなかったことによる特定商取引法違反。
訪問販売の場合はクーリングオフを適用できるけど、自分の意思で依頼した場合はクーリングオフの適用外になるんじゃないの?
と思った方が多いと思います。
実際鍵屋さんの中でも未だにそう思い込んでいる人が多数でしょう。私も以前の会社でそう学んだこともあり、鍵屋の仕事は完全にクーリングオフ対象外かと思っていました。
が!この考えがそもそもの間違い。
過去に弊社のブログでも【鍵屋にクーリングオフは可能か?】で細かく書きましたが、営業方法によっては鍵屋にクーリングオフを適用することが可能です。
※今回のニュースの影響かと思われますが、上記のクーリングオフについて書いたページだけレビュー数がものすごい急増してます。
クーリングオフが可能
以下は今回消費者庁が出した公表資料に実際に記載されていた文面です。
鍵をなくしてインターネットで検索した鍵開け業者のウェブサイトの広告には数千円程度からの安価な作業料金を表示しているものの、実際作業員が現場に来ると数万円以上もの高額な作業料金を請求され、契約してしまう事例が多くみられます。このように、ウェブサイトやチラシによる広告に記載された安価な料金や電話等で鍵開けを依頼した際に聞いた料金と、実際に作業員に現場で請求された料金に相当な開きがあり、実際に請求された高額な料金で契約を締結する意思は有していなかったといえる場合には、クーリング・オフが認められます。
※消費者庁の公表資料を一部抜粋
書き方が難しいですが、要するに電話の段階でしっかりとした料金案内をせず、現場で高額な費用(消費者側が予想できなかった費用)を請求した場合には、訪問販売としての扱いになりクーリングオフが可能と判断される訳です。
作業前に料金案内&サインを貰ったとしても、依頼する電話の段階で格安料金の案内しかしていないのであれば訪問販売と判断されます。
ただ公表資料に書かれている「相当な開き」や「高額な料金」といった文面では、電話の段階と現場での請求の金額がいくらかけ離れたらアウトといった数字は書いていないため(当たり前ですが)、人によって捉え方は異なるかもしれません。
大半の鍵屋が訪問販売?
今回の会社に限らず、基本的に大手鍵屋さんのホームページはどこも『¥○千円〜』の記載しかありませんし、電話で費用を尋ねても『¥〇〇円〜です。詳しい費用は現場で見積ります。』といった案内しかしません。
そうするとネット検索で表示される大半の鍵屋さんにクーリングオフが適用できるの?って話ですが、ネット記載の金額&電話での案内金額と、実際の請求金額に相当な開きがあって締結する意思がなかったと判断されればクーリングオフが可能です。
この「相当な開き」の基準が難しい…
尚、訪問販売事態がアウトな訳ではなく、訪問販売をしてクーリングオフに応じない場合がアウトになります。
クーリングオフの申し入れがあってしっかり応じれば何も問題にならないそうです。
業務停止命令の意味
6ヶ月間の業務停止命令が出された大手鍵屋さんですが、既に新しい会社&屋号を複数立ち上げて通常営業しているのは全国の鍵屋さんの周知の事実。
で、そのことについて実際に幼馴染みの現役弁護士に電話して聞いてみたのですが、新会社を立ち上げて営業する分には何も問題ないそうです。
問題ないというよりも、今の日本にはそれをどうこうする決まりがないとか。
ただし、他の機関からも目を付けられるとかなんとか難しいこと言ってましたが、難しくてよく分かりませんでした。
クリーンな鍵屋さんが求められる?
今回実際に消費者庁が業務停止命令を出したことで、今後同様の営業方法を取っている会社に対して同様の処罰を出すハードルが下がりました。
焦っている会社も多いと思います。
今後は消費者側(お客様)が安心して依頼できる、クリーンな鍵屋さんが求められる時代になるのかと。
最後に、また僕の良くない癖でいろいろ書きすぎたので、ご批判が一定数あったら当記事は削除します。